大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(行ソ)2号 判決

一 原判決が原告主張のとおり言渡され、上告なしに確定したことは、当事者間に争いがない。

二 そこで、再審事由の有無について判断する。

(一) 再審原告は、再審被告が本願発明と同一または類似かあるいはこれを模倣したものにつき多数の特許権または実用新案権を第三者に与えたとし、再審被告のかかる行為は、民事訴訟法第四二〇条第一項第八号にいう判決の基礎となつた行政処分をその後の行政処分によつて変更したものである旨主張する。しかしながら、再審原告の主張する判決の基礎となつた行政処分とは、再審被告が再審原告に対して行つた審決を指すものと解されるところ、再審被告が第三者に対して特許権等を与えても審決を変更したことにならないことはいうまでもないから、再審被告のかような行為は、原判決の基礎となつた行政処分を変更したものには該当しない。また、再審原告は第三者に対する特許権等の設定行為をもつて民訴法第四二〇条第一項第一〇号にいう前に言渡された確定判決に該当すると解すべきである旨主張する。しかし、この認定行為は行政庁の処分であることはいうまでもなく、いかに特許権等の設定手続の特殊性を考慮にいれてもこれを確定判決とみる余地はない。したがつて、原判決に前掲法条第八号または第一〇号に規定する再審事由があるとの原告の主張は、いずれも失当である。

(二) 再審原告は、原判決には重要な事項について判断の遺脱がある旨主張し、これを種々論難するのであるが、これらは、旧訴訟において裁判所が当事者の攻撃防禦の方法についてした認定または判断を単に非難するにすぎないものであることはその主張自体に徴して明らかである。したがつて原判決に前掲法条第九号に規定する再審事由があるとの原告の主張もまた失当である。

三、そうすると、原判決には再審原告が主張するような再審事由はないから、本件再審の訴を却下する。

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